校友会会則

さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校第4期校友会会則

平成17年4月1日施行
平成19年4月20日改正
平成20年9月19日改正
平成21年4月17日改正

(名称)
第1条 本会の名称は、さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校第4期校友会とし、こ
 の会則は、本会の運営に関し必要な事項を定める。
(会員構成)
第2条
1、本会は、さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校第4期(大学または大学院)卒業
 生の希望者をもって組織し、事務所を本会会長宅に置く。
2、本会への入会は、会費納入をもって会員とする。なお都合により年度途中で退会する
 場合は、会費の払い戻しは行わない。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の情報交換の場を設け、教養を深め、親睦を図ることを目的と
 する。また運営は、校友会会員が自主的に行なう。
(活動)
第4条
1、本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
(1)教養文化に関すること。
(2)その他目的達成に必要事項。
2、各年度活動計画は、別途定める。
(役員および理事)
第5条
1、本会には、次に掲げる役員および理事を置く。
(1)会長  1名 本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長 2名 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(3)会計  2名 本会の会計を担当する。
(4)総務  2名 本会の総務(書記、庶務等)を担当する。
(5)企画  2名 本会事業の企画、立案を担当する。
(6)広報  2名 本会の広報、ホームページを担当する。
(7)監査役 2名 本会の会計を監査し、各年度の校友会活動終了時に決算文書を確認
  し、署名捺印後、総会に報告する。
(8)理事 各班班長および各クラブ代表者を理事とする。理事は理事会を構成し、本会
  の活動の企画、立案および運営にあたる。
2、前項第3号から第6号に部長を置く。
3、役員に欠員が生じたときは、速やかに補充する。ただし、業務に支障がないと会長が
 認めたときは、この限りでない。
(役員の選出)
第6条
1、会長、副会長、会計、総務、企画および広報は理事会での互選により選出し(原則と
 して理事からの選任とする。)
2、監査役は、理事以外から選任されるものとし、同じく総会の承認を受ける。
(役員および理事の任期)
第7条
1、役員および理事の任期は1年とし、各年度ごとに選任する。なお再任を妨げない。
2、理事に欠員が生じたときは、所属の班もしくはクラブから補充する。なお欠員理事が
 役員の場合は、理事会で互選し臨時総会の承認を受ける。その任期は前任者の残任期間
 とする。
3、監査役に欠員が生じたときは、速やかに補充し、臨時総会の承認を受ける。またその
 任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条
1、本会の会議は、総会、役員会および理事会とし、総会は定期総会および臨時総会とす
 る。
2、総会は校友会の最高議決機関とし、定期総会は毎年1回4月に開催し、次の各号に掲
 げる内容を審議、決定する。
(1)前年度活動報告、決算報告等。
(2)新年度活動計画、年度予算、役員の承認、その他の重要事項。
3、臨時総会は、理事会または会長が必要と認めたとき、会長が速やかに召集し、開催す
 る。
4、会議の議長は、会長とする。
5、会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決す。
6、役員会は、第5条第1項第1号から第6号までの役員で組織し、本会の重要事項を審
 議し、理事会に提案する。
7、理事会は、本会の活動計画を立案して、審議し、運営を推進する。
(会計)
第9条
1、本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
2、会費の額は、別に定める。
3、校友会活動の実施に際し、臨時総会の承認を得て、臨時会費を徴収することが出来る。
4、会計年度は毎年4月から始まり、翌年の3月末をもって終了する。
(その他)
第10条
1、本会は、さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会・東浦和協議会に所属し、そ
 の活動に参加・協力して、広く情報を得、我々の活動を発展させる。なお校友会連合会
 および東浦和協議会への参加、活動についての具体的対応は役員会に一任する。
2、校友会活動に関し、会として安全に万全を期すが、万一発生した事故について校友会
 としてはその性格上責任は負えず、各自が傷害保険に加入するなどして、自己責任に対
 応するものとする。

附則
この会則は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この会則は、平成19年4月20日から適用する。
附則
この会則は、平成20年9月19日から適用する。
附則
この会則は、平成21年4月17日から適用する。




           会費に関する規定
                     平成21年4月17日規程第1号
                     平成22年4月16日改正
                     平成23年3月25日改正
                     平成27年3月20日改正
                     平成29年3月17日改正

(会費)
第1条
1、会則第9条第2項に定める会費の額は、年額、2、000円とする。
2、会費は会員の都合により、年度の途中で退会しても、返還しない。
(その他)
第2条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

附則
この規程は、平成21年4月17日から適用する。
この規程は、平成22年4月16日から適用する。
この規定は、平成23年3月25日から運用する。

この規定は、平成27年3月20日から運用する。
この規定は、平成27年3月17日から運用する。